レンタル規約

レンタル規約

資料請求やレンタルのご検討の前に!

電解水素水生成器「イーグランデ」は、現在の世界中で開発されている数多くの製品の中でも、最高の性能を誇るカートリッジ・フィルターを搭載した優れものです。
安全でおいしい水をレンタルで気軽に、飲用や料理に活用をご検討下さい!
ご信頼頂くために詳細な規約を設けていますので安心です。ご一読願います。

第1条(総側)
【1】お客様(以下甲という)と株式会社ウォーターハウス(以下乙という)との間のレンタル物件(以下物件という)の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がないときは、以下の条文の規定を適用する。

商品名 : 電解水素水生成器 「イーグランデ」及び 交換用フィルター

第2条(レンタル対象商品)
【1】乙が甲に対して、レンタルする対象商品はレンタル申込書に記載した商品(以下本商品という)とする。
第3条(レンタル期間)
【1】レンタル期間は、本商品が甲の指定する場所に発送した日をレンタル開始日とする。
【2】その後、甲から乙へ解約の申しれがない限り自動延長契約とする。
【3】契約期間満了は、契約日より10年後とする。
第4条(レンタル料金)
【1】甲は、乙に対して、次の要領でレンタルに必要な費用を支払うものとする。
  (1)月額レンタル料金 
    1年目 9,880円(税込)を支払う。
    2年目 8,780円(税込)を支払う。
    3年目 3,080円(税込)を支払う。
  (2)甲は、レンタル設置費用及び口座自動引落までの料金(以下初期登録料という)を本商品の引渡しに代金引換えの方法で支払う。
  (3)甲は、4ヶ月目以降の月額レンタル料を、毎偶数月末日に2ヶ月分を口座振替の方法で支払う。
  (4)甲は乙に頭金として50,000円を支払う。
第5条(商品の引き渡し、取付工事)
【1】乙は甲に対し、本商品をレンタル申込書の差し入れから10日以内に納品し引き渡すものとする。
【2】乙は、本商品の引き渡し後、甲の希望により取付工事を依頼された場合、速やかに、手配する。
尚、本商品にかかる取付工事の費用は、甲と乙により取りきめる。
第6条(担保責任)
【1】乙は甲に対し、レンタル斯間中、本商品は本来の品質、性能を保有していることを担保する。
【2】レンタル期間中、本商品に不具合が生じた場合は、乙は速やかに修理を行うか、修理が困難なときは代替品を用意する。但し、上記不具合が甲の異常な使用又は破損行為による場合は、その補修または代替品提供に要する費用は、甲の負担とする。
第7条(商品の使用・保管)
【1】甲は商品を引渡しの設置場所において本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用する。
【2】乙はカートリッジ゙の交換を1年に1回とし1年に1度必ずカートリッジを交換する。
第8条(禁止行為)
【1】甲は、次の行為を行ってはいけない。
  (1)本商品の改造、修理、調整等の行為。
  (2)本商品に対する、破壊行為。
  (3)本商品を第三者に有償・無償譲渡・転貸等の行為。
  (4)本商品の取り外し、設置行為。
【2】甲の前項各号の禁止行為違反が発覚した場合、甲は乙に対し、損害を補償するものとする。
第9条(契約解除等)
【1】甲が次の各号の一つに該当するときは、乙は甲に対して、催告をせずに直ちに本契約を解除することができ、本商品を乙に送付する請求ができる。
  (1)レンタル料の支払いを1回分以上遅延したとき。
  (2)レンタル約款の条項を一つでも違反したとき。
  (3)破産、民事再生の申し立があった時、又は受けた時。
【2】前項に基づき乙が本商品の引き取りを行う場合、乙又は乙の代理人は、事項の通知なしでも本商品の所在する場所に立ち入り、これを搬出し、引き取ることができる。
第10条(商品の返還)
【1】第9条または第10条により本契約が終了したときは、甲は、乙の指示仁従って本商品を返還しなければならない。
第11条(個人情報のお取り扱い)
【1】乙はレンタル契約に関連して知りえた、甲の個人情報に関し、別に定める(個人情報保護方針)を、より適切に管理いたします。
第12条(管轄裁判所)
【1】本契約書に関する訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所のみをもって、合意による裁判所といたします。

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